救護施設とは

救護施設とは?

救護施設は、身体や精神の障害や経済的な問題など、何らかの課題を抱えていて、日常生活を営むことが困難な方たちが利用している生活保護施設です。
利用者一人ひとりのその人らしい豊かな生活の実現に向けて、日常生活支援や生産活動等を通して生活の基盤を整え、就労や地域生活移行など、利用者の目標や意向に沿ってそれぞれの自立を目指した取り組みを行います。

施設内の様子

救護施設の法的位置づけ

救護施設は社会福祉法第2条によって定められた第一種社会福祉事業で、生活保護法第38条第1項第1号によって規定された保護施設のひとつです。
同第2項には、次のように定められています。

生活保護法第38条第2項

救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。

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救護施設の利用対象者

救護施設は身体障害・知的障害・精神障害といった障害のある方や、アルコール依存症の人、ホームレスの人など経済的な問題も含め、様々な理由により日常生活を送ることが困難な方々が、一人ひとりのその人らしい豊かな生活を送るための生活保護施設です。
他の障害者福祉施設等と異なり、救護施設のご利用には障害の種類といった制限はありません。困っている方であれば誰でも必要なときにご利用できる施設です。
※救護施設は18歳以上の方が対象の施設です。
(18歳未満の方は児童福祉法で対応します。)

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